美人局(つつもたせ)・ふしだらな行為・みだらな行為



TOKIOの山口達也が強制わいせつ容疑で書類送検ってお話なんですが。
こんな話題は当ブログに相応しくないと思いますが、ヒトリゴト。。。

美人局(つつもたせ)の意味は…。
夫婦が共謀し行う恐喝または詐欺行為で、妻が「かも」になる男性を誘って姦通し、行為の最中または終わった瞬間に夫が現れて、妻を犯したことに因縁をつけ金銭を脅し取ること。また、妻ではなく恋人や友人で同等行為に至った場合も美人局。

昔々の話ですけど「美人局ごっこ」をしたことがあります。(笑)
高校生の頃ですけど、男女複数の友達と飲んだついでに(この時点でよろしくない…)、連れの女の子2~3人に「あれ行ってみるか」なんてやる訳です。
酔っぱらっていそうなオジサンに「飲みに連れてって~」みたいな声をかけると、「お~行くかぁ~」なんて高確率で皆様のってくるんですね。
そこで、「お~〇〇久しぶり、どうしたぁ~」なんて、見た目ヤバイやつらが登場します。

当然、普通のおじ様方はオドオドしてそそくさと消えていくわけですが、たまに元気の良いおじ様は「ふざけんなよコノクソガキ!」になりまして我々は退散するのです。(笑)

さてさて、そんな昔の「ごっこ」ではなく現実はどうなんだのお話です。
昔は無かったスマホが当たり前の時代になって、出会い系とかでの事件が頻繁に報道されます。

美人局の場合は女性が18歳未満である場合、淫行条例・児童福祉法・児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春)などの法律に違反する可能性があります。
と言うことは、美人局にあった男性は警察に被害届や告訴状が出せず、被害にあったとしても泣き寝入りになりやすいですよね。
もちろん、加害者側はそれを見越して、18歳未満の女性を利用したりします。

結果として18歳未満を利用した美人局(つつもたせ)やハニートラップに引っかけるとどうなるかです。

・18歳未満と性的関係を持った場合、地方公共団体が制定する青少年保護育成条例違反に問われることがある。
・性的関係を持つにあたって対価の支払いをしていたような場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児ポ法)で処罰の対象とされている児童買春(児ポ法第4条)に該当。
・性行為にあたり対価の支払いがなかったことを前提にすると、青少年保護育成条例違反の罪が成立するかが問題。
・青少年保護育成条例違反が成立するためには、18歳未満の者との「淫行」が必要になり、婚約中や真剣交際以外は、「淫行」に当たると判断されるケースが多い。
※違反の成立には「故意」が必要なので、18歳未満であることを知らなかった場合には、故意を欠き、同条例違反の罪は成立しない。

過去に結婚や離婚があっても独身の中年男性が高校生に無理やりキスをして大騒ぎ。

・酔っぱらって、知り合いの高校生を呼んだ。
・高校生は1人では無く2人?
・無理やりキスをされた。
・それ以上のことは無いの?

境目がよく判らないけど「ふしだらな行為」とか「みだらな行為」なのか。
ま、なぜこんなことを取上げたのかと言いますとTOKIOのメンバーのコメント。
基本的に皆様は、強くとんでもないことをやらかしてしまい申し訳ない。ですね。。。

擁護する訳では無いけれど、キスだけならと思っちゃうんですよね。
たとえ酔っぱらって女の子を家に呼んだとしても、二人?

普通に考えれば、TOKIOの山口達也から電話があって家に呼ばれる人っています?
しかもお友達かどうかは判らないけど二人?訪問して何がどうあったのかは判らないけどキスされた報道。

示談が成立されているそうですが、示談金の額とか今後突っ込まれるんだろうな。
それにしても、メディアの対応もメンバーの対応も、本人のありえない行動って感じなんだけど。

ま、未だ謎ですけどね…。

tokio-cd-image21.jpg

独身の中年男性が知り合いの高校生二人を家に呼びキスをした。(普通呼んで来てくれる高校生の知り合いなんて居ないと思うけど)

何故こんなにも大問題にするのかって事ですけど、それがこの記事のタイトルにつながる訳です。

何かしらの事務所対応なのか…。謎

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